■60歳以上の者であること ■本人が40歳以上60歳未満で、要介護認定を受けた方
■同居者が配偶者、もしくは60歳以上の親族であること
■その他、特別な理由により同居が必要であると久留米市長が認める者であること
■次に掲げる要件のいずれかに該当する方
①同居する者がいない者であること
身体上又は精神上著しい障害がある為に常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、 又は受けることが困難であると認められる者は除かれます。
②同居する者が配偶者もしくは60歳以上の親族(配偶者を除く)又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該高齢者と同居することが必要であると久留米市長が認める者であること。
※久留米市長が同居させることが必要であると認める者としては、「入居している高齢者の介護を行う者」「入居している高齢者の扶養している者」が定められています。
■住民票 ■印鑑証明書 ■前年分所得証明書 ■身分証明書の写し等